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 平安時代の律・令・格の施行細則を集成した法典で、醍醐天皇により延喜五年(905)八月に編纂を開始、 二十二年後の延長五年(927)十二月に完成した。
 五十巻三千数百条の条文は、律令官制の二官八省の役所ごとに配分・配列され、巻一から巻十が神祇官関係である。  延喜式巻一から巻十のうち、巻九・十は神名帳であり、当時の官社の一覧表で、祈年祭奉幣にあずかる神社二千八百六十一社 (天神地祇三千百三十二座)を国郡別に羅列している。ここに記載された神社が、いわゆる「式内社」である。 つまり、式内社は、平安時代(10世紀)にすでに官社として認定されていた神社であり、由緒ある神社として 知られていたことになる。

『延喜式』巻第九
天神地祇惣三千一百卅二座 社二千八百六十一處 前二百七十一座

大四百九十二座
三百四座 並預 祈年、月次、新嘗等祭之案上官幣 、就中七十一座預 相嘗祭
一百八十八座 並預 祈年國幣

小二千六百卌座
四百卅三座 並預 祈年案下官幣
二千二百七座 並預 祈年國幣

【大小】 大社と小社。格の違い。
【幣帛】 広義では、神に献る礼物。狭義では、天子・国家・地方官から神に奉る礼物の意味。延喜式では狭義の意。
【祈年】 祈年(きねん)祭。毎年二月四日を祭日とし、幣帛を受け、その一年の豊穣を祈願する。
【月次】 月次(つきなみ)祭。毎年二回、六月と十二月の十一日に、幣帛を受ける祭。その意義については諸説あり不明。
【相嘗】 相嘗(あいなめ)祭。古代、新嘗に先立ち、特定の神社に新穀を供えた祭。延喜式では四十一社。
【新嘗】 新嘗(にいなめ)祭。毎年十一月に、幣帛を受け、その一年の収穫を祝う。祈年祭に対置。
【名神】 天下諸社のうち、特に霊験著しい神社。明神とも称した。延喜式では二百二十六社。
【インデックスの説明】
 一覧と掲載神社へのリンク。
 一覧と全神社掲載までもう一歩。
 一覧と全神社掲載済み。
−参考−


その他参考文献